前回は住宅の『購入と賃貸』について
どちらがお得なのかを
『総額』『月々の支払い』『資産性』『団体信用生命保険』
の4つの目線から書いてみましたがいかがでしたでしょうか。
前回の記事
私が売買推進派である理由を少しはご理解いただけたのではないでしょうか。
今回は生野区・東成区で住宅を購入するにあたって、
『減税』や『補助金』などがあるのか?
について書いてみたいと思います。
住宅ローン控除って何ぞや?
まず一つ目は、住宅ローン控除について
住宅ローンを借りて自宅を取得すると、住宅ローン控除という制度を受けることができます。
住宅ローン控除を受けるには一定の条件を満たす必要がありますが、
なんと最大400万円まで(個人間売買の中古住宅の場合は最大200万円まで)
支払った所得税の中から一定の金額が返還される制度なんですね!
一定の条件についてはまた別の機会に詳しく説明しますので
今回は簡略してざっくり5ポイント上げておきますね。
1.自己居住用である事
2.購入物件の床面積が50㎡以上であること
3.築年数が一定年数以下であること
4.住宅ローンの借入年数が10年以上であること
5.年収が3,000万円以下であること
以上の5ポイントをクリアしていれば
住宅ローン減税を
最大400万円まで(個人間売買の中古住宅の場合は最大200万円まで)
受ける事ができるんですね。
仲介会社によっては、この住宅ローン減税さえも
説明してくれない事があるので、
取りこぼしがないように十分に注意して下さいね。
3の『築年数が一定数以下であること』については、
◆木造などの非耐火建築物は築20年以内の物件であること
◆鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造などの耐火建築物の場合は築25年以内の物件であること
が要件になっていますが、築年数がそれ以上の場合でも住宅ローン減税を受けることができる方法がありますので、
そちらはまた別の機会に詳しくお話させていただきます。
具体的にはいくら控除されるの?
じゃあ、具体的に2,500万円の住宅ローンを借りた場合、
一体いくら控除されるのかについて説明しますね。
こちらをご覧ください。
住宅ローンの1年目から10年目のローン年末残高に対しての1%が、
支払った所得税の中から返還されることになるんですね。
具体的には図の通りで、
1年目の住宅ローンの残高24,400,399円に対し、その1%
つまり244,000円が税金控除になります。
10年間、最大で2,159,800円の税金控除が受けられるんです
(注意:所得税額や住民税額により実際の控除額が決定されます。)
控除可能額を最大限利用する事ができる場合は、200万円以上物件を安く買う事ができるってことなんですよね。
今日のところは、
まず、家を購入すると、
こんな制度があるんだ
ってことを覚えて頂くだけで大丈夫です。
詳しい内容や申請方法については
随時説明しますのでご安心くださいね。
住まい給付金って何でしょう?
その他にもこのような制度があります。
平成33年12月末までに引き渡し・入居が完了した住宅を対象に
『住まい給付金』という制度があります。
住まい給付金にも一定要件はありますが、
申請しなければ頂けお金なので、
いただけるものはもれなく頂いちゃいましょうね。
住まい給付金の要件は・・・
《新築住宅の場合》
◆床面積が50m2以上であること
◆施工中等に第三者機関の検査を受けた住宅であること
◆住宅ローンの利用がない場合には、フラット35Sと同等の基準を満たすこと
となっています。
《中古住宅の場合》
◆売主が宅地建物取引業者であること
◆8%、10%の消費税率が適用されること
◆床面積が50m2以上であること
◆売買時等に第三者機関の検査を受けた住宅であること
◆住宅ローンの利用がない場合には、取得者が50歳以上であること
が要件になっています。
すまい給付金については、収入・取得する住宅などの条件が複雑ですので、
詳細には、こちらで確認してくださいね。
いかがでしたか?
前回は賃貸と中古の総支払額や月々の支払額について比較を行いましたが、
今回は購入にあたって、絶対に知っておくべき
『住宅ローン減税』と『住まい給付金』について
お知らせいたしました。
次回は、年収に対してどれくらいの物件を探せばいいのか?
総額を安くするにはどのような方法があるのか?
について書きたいと思います。
まだまだ書ききれていない事もたくさんあるので、
ご相談事はお気軽にしていただけますとうれしいです。
それではまた次回よろしくお願いいたします。
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